新品の鋳造機は『メーカー保証』がついて当たり前と思いますよね。
事実、各パーツの性能や耐久性は昔より格段に上がっていますが、各メーカーはそれでもメーカー保証をつけています。
では、中古の鋳造機にはメーカー保証はつくのでしょうか。また、購入者の保護のための法律はあるのでしょうか。
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メーカー保証を定めた法律はない
実は、メーカー保証を定めた法律はなにもないのです。
メーカー保証とは、『正しい使い方』を行った上で装置の不具合が発生したときに一定期間内であれば保証する、というメーカー独自の基準でしかありません。
例えば、レーザー溶接機の心臓部である『フラッシュランプ』などは、新品の購入直後に故障してもメーカーは保証しないのが一般的です。
このように、重要な部分でも消耗パーツは基本的に保証から除外されるケースがあります。
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メーカーが保証をつける理由
法律で定められていないにも関わらずメーカーが保証をつける理由はただ一つ、販売促進です。
購入前に会社や製品の信頼を得られることや、購入後のお客様への安心感が結果的に販売する上でのメリットに繋がります。
なので、中古の機械については、『以前のオーナーがどのような使い方をしたかわからない』ため、保証しないのが一般的です。
PL法(製造者責任法)は適応されないのか
『故障』となるとPL法(製造者責任法)という法律を思い出す方がいらっしゃると思います。
しかし、この法律の規定では基本的に『故障の修理』とは直接的に関係づけられる説明がありません。
製造責任法では、「製造者が生産した製品の欠陥により、消費者の不利益が発生した場合」に適応されます。
この場合の不利益とは、使用者の身体的な不利益(怪我など)や財産的な損害を指しており、その損害に対して機械の生産者が使用者の損害に対する賠償を行わなければならないことを定めています。
つまり、残念ながら機械の単純な故障の場合には、このPL法(製造者責任法)が修理費用に適用されるケースはほとんどないと思って下さい。
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吉田キャストで行う中古鋳造機の販売
弊社でも中古の販売をしています。
弊社の場合ですと、当然ですが安全が確保できないと思われる鋳造機、またパーツの継続的な補償ができない鋳造機は販売しません。
弊社から販売の中古機器では、装置内部の消耗パーツなど、経年劣化で消耗しているパーツなどは交換してあります。車でいう『ディーラー中古』にあたります。
確かに、通常の中古品よりお値段は高めですが、ランク別で保証がついております。
もちろん技術指導(有償)やお電話などでの技術指導(無償)も受けられます。
但し、中古はタイミングです。弊社では『お客様に安心してお使いいただけるもの』
しか販売しておりませんので、申し訳ございませんが『いつもある』わけではありません。
購入までにお時間がある場合、購入予定の前からお声がけをいただければ、優先的にご紹介をいたしますのでお気軽にお問合せ下さい。