鋳造用語集

該当品(がいとうひん)
Applicable

貿易用語。
安全保障貿易において経済産業大臣の輸出許可が必要な装置や技術。

『国際的な平和および安全維持の観点から大量破壊兵器等の拡散防止や通常兵器の過剰な蓄積を防止するため(中略)各国で輸出の管理・制限を行っています。日本では、外国為替及び外国貿易法(外為法)を根拠法と定め、貨物の輸出については輸出貿易管理令(輸出令)で、役務(技術)の提供については外国為替令(外為令)で規制品目や役務(技術)の内容を規定し、さらに具体的な規制値や仕様などの詳細を輸出貿易管理令別表第1および外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)や通達等で規定しています。』
(JETRO/貿易・投資相談Q&Aより抜粋)

→ 弊社の「該当品」(鋳造機及び溶解炉)の海外設置および移設について

該当品の輸出許可申請は輸出者(シッパー)の義務です。
また、該当品か非該当品の判定(該否判定)は、メーカーの責任です。

 

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